−第2部(分野別施策の基本方向)− −第1章(国土の保全と管理に関する施策)−
- 災害文化
- 英語の「disaster subculture」の和訳。通常は表には現れないが、災害時に非難行動、相互扶助、災害活動など、
地域住民の行動範囲として現れる潜在的文化。繰り返される自然災害に対する生活の知恵として、地域の中で言い伝え、
伝承されるもの。例えば、伊豆大島三原山の噴火時の、全国一斉非難行動の事例など。
- 5全総では、近代化、都市化の過程で自然との接触が減り、生活様式の変化のなかで希薄化していることを指摘しています。
そして、改めて自然の二面性を念頭において人と自然の望ましい関係の構築を目指すとしています。
- 流域圏
- 流域圏は、その圏域の対象とする範囲が「流域および関連する水利用地域や氾濫原」で示される地域において、
水質保全、治山・治水対策、土砂管理や、森林、農用地等の管理などの、地域が共有する問題について、
地域が共同して取り組む際の枠組みとして形成される圏域。
三全総における流域圏とは、概念が異なるもの。
- 5全総では、人と自然の望ましい関係の構築のために、4つの推進方針を提示しています。
流域圏はBにおいて触れられています。
簡単に内容を触れると、@災害は必ず起きるものとして国土の安全性を向上する。A環境保全への積極的な取組みをする。
B健全な水循環の保全、再生等に向けて、地域間や行政機関相互の連携を図りつつ対策を充実する。
C自然の系を中心として共通性を有する沿岸域圏において、地域の連携による様々な取組みを行う。
と記述されています。
- 沿岸域圏
- 構三全総及び四全総によって示された「沿岸域」において、既存の行政区域にとらわれず、
自然的特性や社会経済的特性から、広域的に一体として捉えることが合理的な区域の範囲。
沿岸域利用に関するニーズや共通する環境問題等、
広域的な処理が必要な課題の及ぶ範囲等にかんがみ、圏域が設定される。
- 上のCで触れられています。
- 減災対策
- 自然の外力(地震動など災害の素因となる自然の力)に対して、災害の発生を完全に防ぐのではなく、
総合的に災害による被害を少なくするような施設整備、ソフト対策をいう。なお、、設計に用いる外力を超える外力に対して、
被害の規模を小さくするような対策を、特に超過外力対策という。
- 5全総には減災対策を重視すると記述されており、そのために重要度に応じた設計基準の導入や
自然災害の予測、災害対策マニュアルの整備、都道府県や市町村相互の広域的な協力体制などを推進するとしています。
- 防災生活圏
- 地域防災のために、住民や地域コミュニティの自主的な行動と自衛的手段の強化の基本的な単位として、
防災拠点等と核として形成される生活圏。防災訓練、自主防災活動、避難などの集団的な活動を行う単位であるとともに、
防災拠点等の防災のために必要な施設等を備える。
- 防災対策においては、住民やコミュニティーの自主的な行動と自衛的手段の強化が重要とし、
防災生活圏の形成を促進して災害の発生可能性を視野に入れた行動の定着、防災教育の充実、消防団などの自主防災組織の機能強化を図るとしています。
- 防災公園
- 大震災時の避難地、避難路となる都市公園で、広域防災拠点(おおむね50ha以上。国営公園、大規模公園等)、
広域避難地(10ha以上。都市基幹公園等)、一次避難地(1ha以上。近隣公園、地区公園)、避難路となる緑地、緩衝緑地に分類される。
- 防災生活圏の形成促進のため、地域の拠点となる防災拠点や防災公園等の整備を推進するとともに、
学校や公民館などを災害時に活用できるよう整備を促進するなど、一般の施設と防災施設との相互の連携を図るとしています。
- リダンダンシー(redundancy)
- 「冗長性」、「余剰」を意味する英語であり、国土計画上では、自然災害等による障害発生時に、
一部の区間の途絶や一部施設の破壊が全体の機能不全につながらないように、予め交通ネットワークやライフライン施設を多重化したり、
予備の手段が用意されている様な性質を示す。
- 阪神・淡路地域の復興の項で使用されている言葉です。「生活の再建」「経済の復興」「安全な地域づくり」
のうち3つめの「安全な地域づくり」のため、交通基盤とを兼ね備えた安全で快適なまちづくりを推進すると記述されています。
- 環境政策上の長期的な目標
- 環境基本計画(平成6年12月閣議決定)において環境政策の長期的な目標として位置づけられた、
「循環」、「共生」、「参加」、「国際的取組」の4つの目標。
- 国土の自然環境を美しく健全な状態で将来世代に引き継いでいくために、
問題の性質に応じて環境影響評価、社会資本整備、環境教育、情報提供、経済的措置などを適切に組み合わせて活用するとし、
その取組みを効果的に進めるための展開のひとつとして、環境政策上の長期的な目標に関する指標の開発、活用が挙げられています。
- ラムサール条約
- 特に水島に注目し、その生息地として国際的に重要な湿地及びその動植物の保全を進めることなどを目的とした条約。
各締約国の領域内にある、国際的に重要な湿地の登録と保護、締約国間の施策の調整、支援などについて定めている。
我が国は1980年に加入、釧路湿原等10箇所を登録(1998年3月現在)。
- まとまりのあるすぐれた自然環境を有する国立公園等を、美しく健全な国土を形成する上での
基礎的な蓄積として保全、整備を行うとし、その際、地域の自然的、社会的特性や国際的な取り決めを考慮するとしています。
- 二次的な自然
- 元来の自然の作用と農林漁業の生産活動、
薪炭材の採取等の人間の生活行動が長期にわたって相互に作用した結果生じた半人工的な自然ともいうべき自然。
農地、人工林、薪炭林等を自然環境の原点からとらえたもの。その維持には、人間と自然両者の営利がうまく調和する必要がある。
- 自然環境の保全のため、農林水産業等を通じた二次的な自然の維持、形成、
市民団体等との連携による里山林等の維持、形成を進めるとしています。
- 生態系ネットワーク
- 生態系のバランスや安定性の維持・向上という観点から、国土に系統的に配置された野生生物の生息・生育空間全体を指す。
孤立した形で残る自然性の高い森林についてその連続性を確保すること、異なる地域に位置する湿地を連携して一体的に保全すること、
などにより形成される。
- 国土の自然環境の保全、回復を図る際には、
国土規模での生態系ネットワークの形成を目指すことが求められるという認識の下で系統的、骨格的、持続的で
その特性に応じた生物生息空間の維持、形成を図るとしています。
- 自然維持地域
- 高い価値を有する原生的な自然の地域(原生自然環境保全地域等)や野生生物の重要な生息・生息地(鳥獣保護地区等)、
すぐれた自然の風景地(自然公園)など、自然環境の保全を旨として維持するべき地域。
第三次国土利用計画(全国計画)において都市、農山漁村と並列して示された地域類型の一つ。
- 保全、回復された自然環境については、
自然維持地域や農山漁村、都市といった地域の特性を考慮しつつ、自然とのふれあい、自然への理解を深める場として
活用すると記述されています。
- 京都議定書
- 1997年12月に京都で開催された気候変動に関する国際連合枠組条約第3回締約国会議で、我が国が議長国として採択した議定書。
先進国の温室効果ガスの排出削減目標を定める法的文書として位置づけられ、対象ガスの排出について、我が国の割当量として、
2008から2012年の目標期間中に、基準年(二酸化炭素については1990年)に比べ6%の削減が求められている。
- 自然界の物質循環への負荷の少ない国土を形成する観点から、
京都議定書の着実な実施に向けた地球温暖化対策について総合的に検討を進め、必要な措置を講ずると記述されています。
- 地域エネルギーの有効活用施設
- 地域社会を中心にエネルギーの需要と供給が密接に結び付いた小規模・分散型利用のエネルギーを有効活用して、
発電、温水供給等を行う施設。太陽光、太陽熱、地熱、中小水力、風力、
バイオマス等の自然エネルギーや廃熱・廃棄物エネルギー等を活用したものがある。
- 自然の浄化能力や自然エネルギーに恵まれている地域では、物質循環への負荷の低減を図るために、
これらを活用することが重要であるとしています。その例のひとつとして地域エネルギーの有効活用施設の整備が挙げられています。
- 内分泌攪乱化学物質(環境ホルモン)
- エンドクリンともいう。体内でホルモンと類似した作用を示すことにより、
ホルモンシステムに影響を与えることが懸念されている化学物質。
定義や影響実態、作用機構等は未解明の部分が多いが、一部のプランクトン可塑剤や、
農薬、経口避妊薬の原料等があげられ、生殖器の萎縮や精子数の減少、行動異常などの影響が指摘されている。
- 環境悪化が進んだ地域では、環境の回復に向けた取組みを強力に進める必要があり、
環境ホルモンなどの人の健康や生態系に有害な影響をもたらすおそれのある化学物質については、
環境リスクを低減させるための取組みを推進するとしています。
- 感染性微生物対策
- 水道水に混入し、激しい下痢などを引き起こす原虫「クリプトスポリジウム」等に対する対策。
国内では埼玉県越生町で1996年6月、
水道水に混入したこの原虫によって五千人以上の集団感染が起きた。米国では四十万人が感染した例もある。
- きれいな水、おいしい水への国民の希求が高いことから、
水道水の供給においては水道水質管理を強化すると記述されています。
- 生活貯水池
- 山間部や半島、離島等の地域において、流域の治水対策とあわせて、
トイレの水洗化等生活環境の向上に資するとともに、渇水時の安定的な水資源の確保を図るもの。
通常のダム貯水池に比べると、貯水容量が小さいこと等の特徴を有する。
- 渇水対策の強化のために、生活貯水池、海水淡水化、地下ダム等の多様な手段により
安定的な水資源を確保するとしています。
- 地下ダム
- 地中に遮断壁を設け、地下の砂礫地盤や石灰質岩盤の空隙に人工的に地下水を貯留し、
ポンプ等の揚水により地下水位を管理し、水資源開発を行う施設。
水資源の少ない離島地域等において設置の実績がある。
- 上記、生活貯水池と同様。
- 高規格堤防
- 河川の計画規模を超える洪水による越水や長時間にわたる浸透が生じても破損しない幅の広い緩傾斜の堤防をいう。
堤内側の堤防上での土地は通常の土地利用ができるため、
親水性豊かな良好な住宅宅地基盤整備の形成に資することにもなる。
- 施設規模を超過する洪水に対する減災性に考慮し、
まちづくりと一体となった整備を推進すると述べられています。
- 水と緑のネットワーク
- 都市化の進展等に伴い健全な水循環が損なわれている都市近郊地域において、
現存の河川、都市下水路等のネットワーク化を図り流水を相互に融通するとともに、
隣接する都市公園とも一体的な整備を行うことにより、
都市内河川・水路の水質浄化、流況改善、良好な緑地環境の創出を図る。
- 緑地、水路、河川等の整備を連携して行い、都市の快適性や防災性の向上に資するとしています。
- 接続可能な森林経営
- 森林は、現在及び将来の人々への木材、木製品、水、食料、飼料、医薬品、燃料、住居、雇用、余暇、
野生生物の生息地、景観の多様性、炭素の吸収源・貯蓄源といった生産物及びサービスの供給のため持続的に経営されるべきという、
1992年、国連で採択された「森林原則声明」に示された基本理念に基づく森林経営のこと。
- 海外との技術協力等の推進に加えて、国内の森林は地球全体の森林の一部という認識のもとに、
接続可能な森林経営の推進を図るとしています。
- 森林文化
- 森林に恵まれた国土条件のもとで培われた森林を保全しながら豊かに利用する知恵や技術、生活様式の総体をいう。
例えば、古くから、森林を維持しつつ炭薪等の木材、山の幸等を持続的に利用する制度や技術が育まれてきたが、
今日、人と森林とのかかわりが希薄化する中で、森林文化を新たに展開することが求められている。
- 今後は、森林の重要性につき国民意識の一層の向上に努めつつ、
都市と山村の交流などにより森林とのふれあいや森林づくりなどの森林管理の仕組みの再構築、
木質資源を持続的・安定的に利用するライフスタイルの定着への取組みなどにより、21世紀型の森林文化の育成に取り組むとしています。
- 森林生態系
- 森林において成り立つ、土壌生物、動物、樹木、草木等のそれぞれが形作る密接な代謝・共存の系を総括していう。
例えば、樹木の葉や果実は、小動物の餌となり、同時に、小動物は樹木の花粉や種子の運搬車となり、落葉や小動物の遺体は、
昆虫や土壌微生物等の働きによって樹木の成長に必要な土壌に還元される。
- 国有林の管理の充実に関して触れられており、森林生態系の保全にかんがみ、
木材生産機能重視から公益的機能重視に転換するなど、国民の要請と時代の変化に対応して新たな展開を図るとしています。
- グリーン・ツーリズム
- 緑豊かな農山漁村地域において、その自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動のことで、
具体的には、都市住民等が農山漁村の民宿などに滞在し、森林や河川等の自然を舞台にしたレクリエーションやスポーツ、
農林漁業体験、農山漁村の生活体験、伝統芸能や伝統工芸の体験等を楽しむ旅行をいう。
- 農用地等の利活用に関して触れられており、国民が広く農用地と触れ合えるように
推進すると記述されています。そのために、耕作放棄地等を樹林帯や花畑に転換したり、
農作業を通じた体験学習等が行えるような施設整備と支援システムを充実させるなどの手法が挙げられています。
下記のビオトープ・ネットワーク、市民農園も参照のこと。
- インターネット
- TCP/ICプロトコルを使用して相互に接続されている世界的なネットワークの総称。
米国の研究用ネットワークを起源とし、当初は軍事目的のネットワークであったが、現在では我が国を含む170カ国以上にまたがり、
900万台以上のホストコンピューターが接続し、
研究情報の交換、データベースの提供、電子メールによる連絡、コンピューター資源の共同利用等に広く用いられている。
- 森林管理に関する記述として、山村の生活に触れるなど森林文化を共有し、
これを培う機会の充実を図るための基盤整備のひとつとしてインターネットによる情報提供が挙げられています。
- 分収林
- 土地を借りて造林または育林し、利益を所有者(地主)と分け合うこと(分収)で造成される森林のこと。
分収林は契約関係により成立し、この分収契約には、土地保有者と造林者または育林者の二者契約、
土地保有者と造林者または育林者と費用負担者の三者契約がある。
- 森林管理の主体づくりの一環として、
森林管理における多様な展開を図るための手法のひとつに
分収林、森林整備のための基金等の活用の推進が挙げられています。
- 林業経営体
- 代表的には林家や林業会社を指すが、このほか、都道府県や市町村等の地方公共団体、
分収林の制度を活用して林業所有者に代わって森林整備を行う森林整備法人、
奥地の水源林の造成など民間では造林投資が困難な森林整備を行う森林開発公団等多様な主体があり、
森林を保有し、森林を経営する権限をもつ者のこと。
- 森林管理の主体づくりの一環として、
林業経営体や林業事業体の自助努力を基本としつつ、これらに対する適切な支援を行うとしています。
- 林業事業体
- 林業経営体からの委託等により、森林設備、木材の伐採等を行う森林組合、造林業者、木材生産業者等をいう。
これらの林業事業体では、複合化や協業化等を図り、経営基盤を強化し、担い手を確保することが重要な課題となっているが、近年、
これらの事業体や市町村等が出資した第三セクターの事業体の設立も見られている。
- 林業経営体を参照のこと。
- 複層状態の森林の整備
- 森林を側面からみたとき、樹木の上部に葉や枝が立体的に密生する部分(林冠)が単一の層を構成しているものを
「単層状態の森林」、それ以外を「複層状態の森林」という。「複層状態の森林」への誘導及びその状態の維持のための森林整備であり、
国土の保全や水資源のかん養などの公益的機能の維持・増進に効果がある。
- 計画的な森林整備の推進に関して、
水土保全機能の高い森林を整備するための推進項目として挙げられています。
- 混交林
- 特殊な土壌条件下に成立するアカマツ林、森林の消失等のあとに一斉に成立する「二次林」
と呼ばれる森林としてのハンノキ林等の単一の樹種により構成される森林を単純林といい、これに対し、
性質の異なる2種類以上の樹種が混じって生育する森林を混交林という。
- 計画的な森林整備の推進に関して、
生物多様性の保全、人と森林とのふれあいの促進のための推進項目のひとつとして混交林化が挙げられています。
- ビオトープ・ネットワーク
- ビオトープとは、特定の生物群集が存在できるような、
特定な環境条件を備えた均質的なある限られた地域。ビオトープ・ネットワークとは、個々のビオトープが植栽、
水路等により有為的に連携された広がりのある生息空間をいう。
- グリーン・ツーリズムや美しい村づくりを推進するための項目として挙げられています。
上記のグリーン・ツーリズムの項も参照のこと。
- 市民農園
- 一般には、都市の住民等農業者以外の人々が農地を利用して農作業を行うことを通じて、
レクリエーションや児童の教育等の多彩な目的に利用される農園。市民農園整備促進法では、
特定農地貸付けの用に供される農地又は、相当数の者を対象として定型的な条件で、
営利以外の目的で継続して行われる農作業の用に供される農地とそれらに付帯して設置される施設の総体。
- ビオトープ・ネットワークの整備と同様に
グリーン・ツーリズムや美しい村づくりを推進するために市民農園を活用するとしています。
上記のグリーン・ツーリズムの項も参照のこと。
- パブリックアクセス
- 人々が海辺へたどりつくための道路等の手段と、たどりついてからそこで憩い、
遊ぶことができるような海辺環境を包括した概念。
具体的には、水際線へのアクセス、水際線に沿ったアクセスに景観(視覚)上のアクセスを包括するものである。
- 海と人との多様な関わりの構築として、津波などの防災面や自然環境面に加え、
臨海部・海岸を多様な機能をもつ空間として整備するとし、パブリックアクセスの確保も記述されています。
- 広域観光ルート
- 外国にアピールする日本固有の特色を反映したテーマのもとに開発された観光ルート。
歴史街道や日本ロマンチック街道等の取組みが行われている。
- 上記のパブリックアクセスと同様に、
海上交通網を活用した広域観光ルートの形成等、海を通じた連携・交流を推進するとしています。
- 国際海洋秩序(国連海洋法条約)
- 平成6年11月に発効した国連海洋法条約に基づく、海洋における国家の権利、義務等に係る新たなルール。
国連海洋法条約では、12海里の範囲内で領海を、また200海里の範囲内で排他的経済水域を設定すること等を沿岸国認め、
それらの水域における沿岸国や他国の権利、義務等を認めている。
- 排他的経済水域(次項目参照)内の水産資源について適切な権利の行使と義務の履行のため、
漁獲可能量制度(次々項目参照)により再生産資源の特性を生かした水源管理を一層進め、あわせて、
漁場環境の保全などによる持続的かつ高度な利用、海洋エネルギー等の調査・開発、
海洋環境の保護への対応のための調査・情報整備等を進めるとしています。
- 排他的経済水域
- 国連海洋法条約により規定された海洋における水域で、
領海の測定の際に基準となる線から200海里を超えない範囲で設定ができ、
その水域内においては、沿岸国に同水域のすべての漁業・鉱山資源等に関する排他的管轄権、
海洋汚染を規制する権限等が与えられている。
- 上記の国際海洋秩序(国連海洋法条約)を参照のこと。
- 漁獲可能量制度
- 沿岸国が自国の水域における生産資源の漁獲可能量(TAC)を決定し、
保存・管理措置により生物資源を適切に維持するとともに、自国の漁獲可能力を決定し、
余剰分の漁獲を他国に認めるという国連海洋法条約による漁獲管理システム。
沿岸国の生物資源についての主権的権利の行使と義務の履行のために必要となる。
日本では、制度として漁獲量を直接的に管理する手法はとられていなかったが、「海洋生物の保存及び管理に関する法律」を制定し、
本制度を導入することになり、水産資源の量的な管理に着手することとなった。
- 上記の国際海洋秩序(国連海洋法条約)を参照のこと。
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